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サンレックス株式会社では積極的に環境の改善へ取り組む姿勢の一つとしてJISやISOで規定されている環境ラベル制度を採用し、ここに環境ラベル−タイプII(自己宣言による環境主張)の実施を宣言いたします。



サンレックス株式会社の環境への取り組み
 

「環境品質」といった言葉があります様に、地球上での環境の維持改善は世界的な課題であり世界各国の高い関心事であります。

そこでAJCR(日本カートリッジリサイクル工業会)の正会員でありますサンレックス株式会社は環境保全をお考えのお客様のために、JIS (日本工業標準規格)やISO(国際標準化機構)で規定されている環境ラベルの制度を採用し、 JISQ14021環境ラベル−タイプII(自己宣言による環境主張)を実施いたします。


トナーカートリッジ・リユースラベル(環境ラベル)
 

弊社にて販売しております AJCR(日本カートリッジリサイクル工業会)における「 環境対策標準書」を遵守したリユース(リサイクル)トナーカートリッジ製品には「トナーカートリッジ・リユースラベル」(右図参照)が張り付けられております。

※現在、一部に未対応の商品も御座いますが、近い将来には全てのリユースカートリッジが対応する予定です。
環境ラベルII



環境ラベルについて
 

環境ラベルとは、環境配慮型の製品やサービスの環境情報を表示することで消費者に環境負荷の少ない製品の普及と拡大を図るものです。

環境ラベルは以下のように3タイプに分けられて制定されています。



環境ラベル−タイプ I
 
製品の環境側面に関して、各ラベルで定められた基準を満たしていることを、客観的な独立の審査機関が審査しマークを付与するものです。

環境ラベル−タイプ II
 
製品またはサービスの環境情報を独自の判断により企業が主張する、自己宣言型のラベルです。

環境ラベル−タイプ III
 
消費者自身に判断して頂くために製品の環境負荷を定量データとして開示するものです。



資料:「環境対策標準書」
 

環境対策標準書とは「環境ラベル−タイプII」を適用する為に、カートリッジの回収から再生し出荷(使用不可となり廃棄物となった処理工程まで含む)する迄の工程で、環境への影響を最も少なくするために実施すべき事項についてJISQ14021をベースにしてAJCR(日本カートリッジリサイクル工業会)が規定し作成したものです。


作業項目 環境影響を最小にするための対応策
1 回収作業工程
ユーザーからの回収
1) 回収ロットはユーザーの消費に影響を及ぼさない範囲で大ロット輸送を行い、石油資源の節約、CO2の削減に努める。
2) 顧客への指導として、再生依頼の際、包装はカートリッジ納入時の包装材料を再使用するよう指導する。包装材料のリユースを進める。
2 開梱作業工程 1) 再利用出来る包装材料は、丁寧に取り扱いし再利用を促進する。特に緩衝材、遮光袋、段ボール箱等のリユースの促進を図る。
2)再利用不可能な包装材料は、再資源化を検討し可能な材料は分別収集し、再資源化を専門業者に依頼する。発泡スチロール、バルクパック、段ボール、ストレッチフィルム、アルミ製袋。
3 分解再生工程 1)大気汚染の防止の為、可能な範囲でフィルター付で集塵装置を備えた、ワークステーションを設置し作業する。
2)床等に飛散したトナーを吸塵するため、フィルター付掃除機を備え、飛散による水質、大気汚染防止策を行う。
3)分解後の各部品は、極力再利用に努める。品質上再利用不可能な部品は、分別し、再資源化を促進する。ドラム、マグスリーブ、ブレード等の金属部品は再資源化処理を行う。
4)再資源化不可能な部品は、許認可を有する専門業者や地方自治体が管理する施設に処理を依頼する。
5)品質検査に用いたコピー用紙は再生紙原料として回収する。
4 再生品出荷工程 1)再生品の包装に当たっては可能な限り顧客から返送された包装材料を再利用する。
2)新しく包装形態を設計する場合は、リユースを前提とした設計、リサイクル可能な材料の選択を極力行う。
3)可能な限り再生を繰り返すため、再生品には再生回数を表示する。
5 廃棄物の処理 1)使用済のトナー、不要なトナー、集塵したトナーは、ビニール袋に入れ、輸送中の破損による飛散防止を配慮し、2重層で作られた段ボールか、金属製の容器でなど輸送する。
2)再生不可になったトナーカートリッジ、 ドラムカートリッジは、トナー洩れのない容器に入れて、処理を委託する。
3)廃トナー、廃カートリッジ等の産廃の運搬は、産業廃棄物収集運搬の認可を得ている業者に依頼する。
4)廃トナー、廃カートリッジの中間処理、及び燃焼処理は、産業廃棄物中間処理(溶融固形、還元、炭化)事業の認可を受けている専門業者に委託する 。
5)再生可能か、廃棄物かの判定困難な物については、再生可能品として扱い、最終判定が可能な専門業者に判定を委託する。
6)廃棄物の発生から最終処理完了迄は、マニフェストで管理する。
6 再生記録の保存 1)カートリッジの回収先、機種、数量、出荷先の顧客名、機種、数量等の記録が明確になる文書を保管する。
7 環境ラベルの貼付 1)本標準書を遵守した製品の証として外装箱に「AJCR環境ラベル」を貼りつける。




「環境ラベル」 または「弊社の環境への取り組み」に関しての疑問やご質問が御座いましたら遠慮無く こちらよりお問合せ下さいませ。

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